★★★★★★★★★★★★ これは素案であり、決定事項ではありません ★★★★★★★★★★★★★★
- 「スペクトラム拡散方式の通信装置、および、その高速同期確立法」 PDF 国際出願
- 2009/12/04 中華民国 審定書
- 2005/01/21 日本の特許庁による特許証(pdf)
特許番号 特許第3639839号 平成17年1月21日
出願番号 特願2004−544184 平成15年2月3日
- 2007/03/20 韓国の特許庁による特許証(pdf)
特許番号 第10-0688329号 登録日
2007/02/22
出願番号 出願番号:第2005−7009750号
- 2008/11/03 欧州特許 EP1528690 特許番号 EP1528690
Date of publication and mention of the grant of the patent:22.10.2008 Bulletin
2008/43
International publication number: WO 2004/070967 (19.08.2004 Gazette 2004/34)
- 2009/01/16 米国特許証 Patent No.: US 7,471,716 B2 Date of Patent: Dec. 30,2008
指針
技術は使ってもらえてこそ意味があります。利用しやすいように例を示しつつ価格設定を提示しましょう
- 専用実施権 基礎技術的なものなので、特定の1社に専用実施権をライセンスする方針は持ちません。
★日本国以外ではその国の全体を占有する専用実施権も可能、価格は交渉によります。
- 通常実施権 これが当社の方針です
- 技術提供 実施にあたって必要な、開発済み周辺技術の提供および一般的なコンサル 30-100万円/月
- 技術開発 実施にあたって必要な、周辺技術の研究開発は別途相談 120万円/人月
- 市場価格、同業他社の販売総額等
- 製品本体に対して重要かつ必須に近い機能を付加したばあいには全体の製品価格
- 製品の重要な機能について付加的なものである場合には付加機能についての全製品価格に対しての割合
- この範囲で談合するものとします
- 市場 契約を締結する地域や領域
- 地域や市場分野を特定した既契約がある場合には、該当分野での排除項を記載させていただきます
- いずれにしろ先行者に損害を与えるような契約の排除は努力しますが、他者の信義までは保障できません
- 通信パラメータの約束を契約条件とします。公開を許された場合以外は公開しません 2009/2/25
- 混信を防ぎ通信の安定性を確保するために、周波数や拡散コードのパラメータの提示+約束と維持、ただし相互の了解の上で変更を許します
- システムの範囲(ライセンスの単位)
- 1:1のシステムを1単位とします
- 1:Nのシステムは上記1単位から低減し、N回線を扱ってもN単位とはせず√Nにします、つまり受信機1台あたり9回線ならば3システムとして勘定します
非独占通常実施権
- 特徴 他社へ平行実施を許容する契約です。市場価格に対して5%を標準とします
半独占通常実施権
- 特徴 同業他社や商品分野、供給先毎に定義する平行実施を排除する契約で、明確な範囲定義が可能ならこの契約が可能です
- その市場の推定販売総額に対して1%を契約の翌月を毎年の期日として該当市場占有金として支払っていただき、その他は出荷製品の市場価格の5%を標準とします。
- 2年目の推定市場の見積もりは出荷販売総額の2倍を下回らない推定販売総額とします
研究用の実施権
- 一般的に「研究用の実施権」と言う言葉は存在していませんが、当社は研究業なので特にこれを定義します
- 研究とは知見を公開し共有する事であり、その限りに於いて実施権を無償または低価格にして知見の普及をはかります
- 研究成果の扱いは公法および個別契約にしたがいます
- 公開を前提としますが、1年以内の公開の優先権は資金の出所に左右されるのを許容します
- 公開の実施または(多年にわたる場合は毎年の)研究期間終了の1年後には自動的に公開してもよいことを双方とも承諾すること
契約
- 契約は契約金(2年)とライセンス実施料とで構成します
- 非紛争項は必須
- 紛争時の初回裁判は前橋地方裁判所、2次は東京高等裁判所
- 契約金 2年単位、場合によっては3年単位ですが中小事業者でも開始できる範囲にしましょう
ライセンス実施料の例示
- 特徴 他社へ平行実施を許容する契約です。市場価格に対して5%を標準とします
- 月産100台、市場価格5万円の装置 → 500万円の5% → 25万円/月
- 製品分野または提供分野の参入排除
製品分野の販売総額に対して1%を毎年初頭に保証金として支払っていただき、当該製品の市場価格の3%を標準とします
- 日本国内の総市場推定 10000台/年、市場価格5万円 → 5億円、その1% → 500万円/年
市場がつかめない場合は調査会社または談合の上の推定にもとづいて合意を形成します
- 月産100台、市場価格5万円の装置 → 500万円の5% → 25万円/月
- 開発段階で市場規模の見込みが不可能なときは、契約金500万、実施料を5%、2,3年後の再契約の時に見直します
- 実験
- 研究のみの事業であれば主体を問わず契約は必要ですが、研究成果の公開を条件として無償ライセンスします
ただし、その後の商品出荷等に移行することはできず、商品出荷は一般ライセンスと同じ手順を踏んでいただきます
http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050901_license/index3.html
..end