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知的所有権に関する基本規定
株式会社 数理設計研究所 2002/07/12-2004/01/10
第1条(目的)
- 会社の従業員および取締役ならびに監査役が関与する知的所有権について、この規定で定める
- 別途契約がある場合は、その契約に従う
- 2004/01/10 この規定は従業員以外のすべての密接な関係者まで準用する
第2条(知的所有権の範囲)
- 知的所有権とは、著作権、工業所有権のことである
- 会社の仕事としてであっても雑誌等への著作権の著作者表記は著者にでき、原稿料は著者に付与する
- 2004/01/10 削除
工業所有権は申請と維持に関わる費用を会社が負担するかぎり共有
第3条(工業所有権)
- 会社は申請と維持の費用を負担する、このとき特許権者を法人の単一表現とすることができる
- 2004/01/10 削除
発案者が複数の場合は発案者内で按分率を決定する統一的に発案者とした単数表現する
- 会社は50%の権利、発案者は50%の同等な権利を持つが実施権の許諾は会社が持つ
- 2004/01/10 2項を削除し修正する
- 特許権者は法人の単一表現とする
- 複数の発案者があれば持分比率を契約書にしておく
- 2004/01/10 会社は特許維持を放棄するときは関係者全員に事前通知する
第4条(実施利益の処分)
- 工業所有権の自己実施利益はこの製品に関わる総売上の3%とし、1.5%を発案者に支払う
- 工業所有権の他社への実施利益は25%の営業費用を控除し残り50%を発案者に支払う
- 2003/12/29 営業費用を20%から25%に変更
第5条(防災用途の特許)
- 2004/01/10 基本的に無償提供する
- 2004/01/10 特許権を他者に許諾する場合も、防災用途の無償条項を入れる
- 2004/01/10 相応な特許維持費用の分担をお願いすることがある
第6条(ソフトウェア著作権)
- 2004/01/12 著作権法第15条により法人所有とする
著作権法第15条の2
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする
付則
この規程は 2002年 7月12日より施行する。
- 4-2-1 2003/12/29 営業費用を20%から25%に変更
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