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役員報酬規定
株式会社数理設計研究所 2002/07/12
第1条(目的)
会社の取締役ならびに監査役(以下「役員」という)に毎月支給する報酬(以下「月額報酬」という)その他の給与の取り扱いに関する事項で、法令または定款に別段の定めのある事項以外についてはこの規程による。
第2条(報酬の体系)
- 役員の報酬は月額報酬の他、役員賞与及び役員退職慰労金とで構成する。
- 月額報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬一本とし、手当等他の給与は原則として支給しない。但し、使用人兼務役員については、従業員分の給与とあわせて支給することがある。
- 乗用車による通勤は実費清算しておこなう。
第3条(決定方法)
- 月額報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを役員会で協議した上で、役員各人別の報酬額を社長が(監査役報酬は、監査役同士の協議で)当人と協議して決定し契約する。
- 役員賞与を支給する場合、その決定方法は前項に準ずる。
第4条(報酬の基準額)
- 月額報酬は、役位別ならびに役員の等級別に、別表に定める額を基準とする。但し業績が著しく優れている役員には、別表に定める額を上回って支給することがある。
- 使用人兼務役員に支給する従業員分給与は、従業員のうちの最高額の給与(諸手当を含む基準内賃金)と同額(1万円未満は四捨五入)とし、これを基本給と表示して支給する。
- 役員賞与は、予め基準額を定めず、支給する場合にはその都度定める。
- 役員退職慰労金の基準並びに決定方法は、別に定める役員退職慰労金規程による。
- 第1項の役員の等級は、同一役位の役員の内で担当職務と職務執行能力に差のある者がある場合に、職務執行能力の評価を優先して決定する。
第5条(非常勤役員の報酬)
非常勤役員の報酬は、その役員の社会的地位及び会社への貢献度等を斟酌した上で、第3条に準じた方法で決定する。
第6条(役位変更等の場合の報酬の取り扱い)
- 上位の役位に昇任した場合の報酬は、別表に定める役位別基準額、前任者の報酬額、従前の役位で支給されていた報酬額等を斟酌した上で、第3条に準じた方法で決定する。
- 下位の役位に後任した場合の報酬は、別表に定める役位別基準額に基づき第3条に準じた方法で決定する。
- 同一役位の中で役員の等級が変更された場合の報酬の取り扱いは、前2項に準ずる。
第7条(就任または退任等の場合の報酬の取り扱い)
計算期間の途中で新たに役員に就任した場合、または退任・解任等の場合の当該計算期間の月額報酬は日割計算等を行わず1ヶ月分を支給する。
第8条(出向役員の報酬)
- 関係会社等へ出向した役員の報酬額並びに支給方法は、派遣元・派遣先両会社においてその都度協議して決定する。
- 前項の場合、両会社から支給される報酬の合計額は、原則として従前の報酬額を下回らないものとする。
第9条(派遣役員の報酬)
金融機関・官公庁などからの派遣役員の報酬は、原則として当社の同一役位者と同額とし、その支給方法は派遣元と協議決定した方法による。
第10条(長期欠勤者の報酬)
病気療養等のため、やむを得ない事情で長期欠勤中の役員の報酬は、原則としてその任期中の従前の額とし、任期満了の時点で減額改定する。
第11条(報酬の改定)
- 各役員の業績を評価して、別表に定める役位別基準額の範囲内で、月額報酬の改定を行うことがある。
- 前項の評価・改定は原則として毎年1回、決算期の3ヶ月後の月に実施する。
第12条(計算期間並びに支給日)
- 役員への月額報酬の支給計算の期間は毎月1日から末日迄とする。
- 役員への月額報酬(使用人兼務役員の使用人部分給与を含む)の支給日は毎月末日とする。
第13条(控除金)
- 支給する報酬から会社は、源泉所得税の最大額ならびに会社の立替金等を控除する。
- したがって役員は、社会保険を自ら実施するとともに確定申告をおこなわなければならない。
第14条(役員賞与)
- 会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、決算期に役員賞与を支給することがある。但し期中に臨時に月額報酬を改定し、賞与の支給に代えることがある。
- 役員賞与は、当該期間の各役員の業績への寄与度を斟酌して、第3条の方法で決定する。
第15条(臨時緊急措置)
会社業績が著しく低迷した場合、または社会的に責任を明らかにすべき事態が発生した場合などには、取締役会の決議(監査役は監査役間の協議)によって、報酬の減額・一部カット等の措置を取ることがある。
付則
この規程は 2002年 7月12日より施行する。
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