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株式会社数理設計研究所 2002/07/12
第1条(目的)第2条(役員の定義)
- この規程は株式会社数理設計研究所(以下「会社」という)の役員の選任・就任・退任・服務・定年及び報酬・賞与その他役員に関する基本的事項について定めたものです。
- ここに定める以外の事項は、関係法令・定款・取締会の決定に従うものとします。
役員とは、株主総会で選任された取締役会及び監査役を言います。
第3条(適用範囲)
この規程は原則として会社に勤務する常勤役員に適用します。
第4条(役員の種別)
役員は以下の各号に定めるとおりとします。
- 社長
- 専務
- 常務
- 取締役
- 監査役
第5条(役員の選任)
第6条(社員が役員に就任する場合)
- 役員の選任は取締役会の推薦を受け、株主総会の決議によるものとします。
- 役員に就任することを承諾した場合は、就任承諾書を提出しなければなりません。
社員が役員に就任する場合は社員の資格(身分)を失い退職するものとします。また社員退職金規程に基づき、退職金の精算を行います。
第7条(社長等の選任)
取締役会は、その決議に基づいて、取締役の中から代表取締役を選任しなければなりません。なお、必要がある場合は専務・常務等の業務担当取締役を選任することができます。
第8条(役員の退任)
役員の退任は任期満了・辞任・解任・資格喪失または定年によります。
第9条(任期満了)
役員はその任期が満了したときに資格を失います。ただし法令・定款に別の定めのあるときはこの限りではありません。
第10条(辞任)第11条(解任)
- 役員が辞任する場合は、原則として2カ月前までに社長に届け出るものとします。
- 役員を辞任する場合は、業務上の引継を完了し、かつ辞任後も在任中の業務について責任を負わなければなりません。
役員の解任は取締役会の承認を得て、株主総会の決議によります。
第12条(資格喪失)
役員に商法第254条の2に定める欠格事由が生じた場合には役員の資格を失うものとします。
第13条(心得)
役員は業務の執行にあたっては以下の各号に定める事項を遵守しなければなりません。第14条(禁止事項)
- 法令・定款・職務権限規程等に従って業務を遂行すること
- 会社の方針及び社長の指示に基づいて業務を計画的に処理すること
- 所轄部門の統一を図り、他部門との連絡を密にすること
- 部下に対しては公平無私を旨とし、賞罰を明らかにすること
- 自己の発展と会社の発展のバランスをとりつつ行動すること
役員は以下の各号に定める行為をしてはいけません。第15条(就業時間)
- 会社の承認を得ないで、他の会社の役員または使用人になること
- 会社の承認を得ないで、事業経営または内職をすること
- 職務上の地位を利用して、手数料・リベート・供応を受ける等、職務の公正を害し、または害する恐れのある行為をすること
- 会社の機密を漏らし、または会社の不名誉・不利益となる行為をすること
役員の就業時間・休日等に関しては、原則として社員と同一とします。但し、24時間勤務の精神を持って業務を遂行しなければなりません。(基本的には役員も就業規則に従うこととする)
第16条(欠勤・遅刻・早退等の連絡業務)
役員が欠勤・遅刻・早退等をする場合には、事前に総務部を経由して社長に連絡しなければなりません。また業務に支障のないよう努めるものとします。
第17条(役員の定年)
- 役員の定年は70歳とします。
- 前項の定年は定年年齢に達した後、最初に到来する任期満了の日とします。
第18条(役員報酬)第19条(社員が役員に選任された場合の報酬等)
- 役員報酬の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は社長が行います。
- 役員報酬は年額をもって決定します。
- 会社の業績が著しく低下し、もしくは第14条に抵触したときは取締役会の決議により減額することがあります。
第20条(役員賞与)
- 社員が役員に選任された場合は役員報酬に変更する
会社の業績に基づき、役員賞与を支給することがあります。この場合に役員賞与の総額は株主総会の決議によって定め、各個人への配分は社長が行います。
第21条(役員退職慰労金)
役員退職慰労金については役員退職慰労金規程を別に定めます。
この規程は2002年 7月12日より施行します。
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