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日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下は、両国間の特珠にして親密なる関係を顧ひ、相互の幸福を増進し東洋の平和を永久に確保せん事を欲し、此の目的を達せんが為には韓国を日本帝国に併合するに如かざる事を確認し、茲に両国間に併合条約を締結する事に決し、之れが為め日本皇帝陛下は統監寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用(イワンヨン)を其全権委員に任命せり、似て右全権委員会同協議の上、左の諸条を協定せり。 第一条 韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全且つ永久に日本国皇帝陛下に譲与す。 第二条 日本国皇帝陛下は前条に掲げたる譲与を受諾し且つ全然韓国を日本帝国に併合する事を承諾す。 第三条 日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下並に其后妃及後裔をして各々其地位に応じ相当なる尊称威厳及び名誉を享有せしめ且つ之を保持するに充分なる歳費を供給すべきことを約す。 第四条 日本国皇帝陛下は前条以外の韓国皇族及び其後裔に対し各々相当の名誉及び待遇を享有せしめ且つ之を維持するに必要なる資金を供与すべきことを約す。 第五条 日本国皇帝陛下は勲功ある韓人にして特に表彰をなすを適当なりと認めたる者に村し栄爵を授け且つ恩金を与ふべし。 第六条 日本国政府は前記併合の結果として全然韓国の施政を担任し同地に住居する韓人の身体及び財産に対し充分なる保護を与へ各個の福利の増進を図るべし。 第七条 日本国政府は誠意忠実に新制度を尊重する韓人にして相当の資格あるものを事情の許す限り韓国に於ける帝国の官吏に登用すべし。 第八条 本条約は日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下の裁可を経たるものにして公布の日より之を施行す。右証拠として両全権委員は本条約に記名調印するものなり。 明治四三年八月二二日
統監子爵 寺内正毅
隆興四年八月二二日
内閣総理大臣 李完用