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新協約正文

日本国政府及韓国政府は両帝国を結合する利害共通の主義を強固ならしむることを欲し韓国富強の実を認むる時に至る迄此目的を以て左の条款を約定せり。
第一条 目本国政府は在東京外務省に由り今後韓国の外交に対する関係及事務を監理指揮すべく日本国在外の外交代表者及領事は外国に於ける韓国の国民及利益を保護すべし。
第二条 日本国政府は韓国と他国との間に現存する条約を全ふするの任に当り韓国政府は今後日本政府の仲介に由らずして国際的性質を有する何等の条約許しくは約束をなさざる事を約す。
第三条 日本国政府は其代表者として韓国皇帝陛下の?下に一名の統監を置く。統監は専ら外交に関する事項を管理する為め京城に駐在し親しく韓国皇帝陛下に内謁するの権利を有す。日本政府は又韓国の各開港場其他日本政府の必要と認むる地に理事官を置くの権利を有す。理事官は統監の指揮の下に従来韓国日本領事に属したる一切の職権を執行し並びに本協約の条款を完全に実行する為め必要とすべき一切の事務を掌理すべし。
第四条 日本国と韓国との間に現存する条約及約束は本協約の条款に抵触せざる限り総て其効力を継続するものとす。
第五条 日本国政府は韓国皇室の安寧と尊厳とを維持する事を保証す。右証拠として下名は各本国政府より相当の委任を受け本協約に記名調印するものとす。

明治三八年二月一七日
        特命全権公使 林権助
光武九年一一月一七日
        外部大臣 朴斎純 パクチェスン