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明治三七年二月二三日にはつぎの六方条からなる韓日議定書が調印された。
第一条 日韓両帝国に悔祁和朗の親交を保持し、東洋の平和を確立する貯め、大韓帝国政椅は大日本帝国を確信し、施設の改善に関し其忠告を容るること。 第二条 大日本帝国政府は、大韓帝国の皇室を確実なる凱酢を以て封釦耗郵ならしむること。 第三条 大日本帝国政府は、大韓帝国の独立及領土保全を確実に保障すること。 第四条 第三国の侵害により、若しくは内乱の為め大韓帝国の皇室の安寧、又は領土の保全に危険ある場合には、大日本帝国政府‰舶げ臨機必要の措置を取るべし。耐いて大韓帝国政府は右大日本帝国政府の行動を容易ならしむるため、十分便宜を輿ふること。大日本帝国政府は前項の目的を達するため、軍略上必要な地点を使用するを得ること。 第五条 両国政府は相互の承認を経ずして、後来本協約の主意に違反すべき協約を第三国との間に訂立するを得ざること。 第六条 本協約に関連する新創の細条は、大日本帝国代表者と大韓国外部大臣との間に臨機協定すること。